よくあるご質問
現地で水道メーターを分解する行為は法的に問題ありませんか?
下記により分解は不可となります。
(1) 現地で分解を行なう行為は、法律で言うところの「簡易修理」の行為となります。
(計量法施行規則第11条)
(2) 「簡易修理」を行なうには、届出製造事業者または届出修理事業者になります。
(計量法第46条)
(3) 「簡易修理」を行なった特定計量器は技術上の基準に適合していることとなります。
(特定計量器検定検査規則第6条、計量法第71条)
法文には直接的な表現はありませんが、たとえ清掃目的の分解でも本社または拠点工場へ返送していただくことになります。